■ 小規模多機能型居宅介護とは
1.小規模多機能型居宅介護とは認知症高齢者、独居高齢者が増加するなかで、できるだけ住み慣れた地域でその特性に応じ、かつ、多様で柔軟なサービス提供を可能にするため、「地域密着型サービス」が創設されてきました。
そのサービスの一つとして「小規模多機能型居宅介護」は「通い」、「訪問」、「泊まり」を組み合わせて24時間・365日サービスを提供することで要介護度の高い方にも在宅での生活が継続できるように支援するものとなります。
2.小規模多機能型居宅介護の利用者定員
① 登録定員:25名以下
② 「通い」の利用定員:登録定員の2分の1~15名の範囲以内
③ 「泊まり」の利用定員:「通い」の利用定員の3分の1~9名の範囲以内とし、
「通い」の利用者に限定
3.小規模多機能型居宅介護の指定基準
平成19年 東京都基準
①人員に関する基準
| 配置人員 | 基 準 詳 細 |
|---|---|
| 従事者 | 日中・・・通いサービスの利用者が3名又はその端数を 増すごとに1名以上 訪問・・・訪問サービスの提供にあたる従事者1名以上 夜間及び深夜・夜勤及び深夜勤務に1名以上、宿直勤務に1名以上 ※従業員のうち常勤1名以上及び看護職員1名以上 |
| 管理者 | 常勤1名 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、グループホーム等の職員又は訪問介護員等として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修を修了している者 |
| 代表者 | 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護事業所等の職員又は訪問介護員等として、認知症高齢者の介護に従事した経験を有し、厚生労働大臣が定める研修を修了している者 |
②設備に関する基準
| 部 屋 | 基 準 詳 細 |
|---|---|
| 居間及び食堂 | 3㎡×通いの利用定員の面積以上 |
| 宿泊室 | 床面積は7.43㎡以上 |
③その他の基準
建築基準法、ハートビル法、消防法、福祉の街づくり条例、
衛生法(食事を調理する場合は保健所へ)などの関係法令の確認が
必要となります。
また、区市町村(都道府県)による指定基準の相違にご注意ください。
4.小規模多機能型居宅介護の介護報酬
| ① 小規模多機能型居宅介護費 | |||
| ・経過的要介護 | 4,469単位 | ||
| ・要介護1 | 11,430単位 | ||
| ・要介護2 | 16,325単位 | ||
| ・要介護3 | 23,286単位 | ||
| ・要介護4 | 25,597単位 | ||
| ・要介護5 | 28,120単位 | ||
| ② 初期加算 | 30単位 | 1日につき | |
| ※ 指定小規模多機能居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。 | |||

